相続税の申告では、私道の評価は結構あります
一般の人が評価する場合は、単純に路線価をかけてしまう例が多く
その私道に特定路線価が設定できれば、評価が下がる場合もあり、
評価額が過大な場合があると思いますので
税理士にご相談ください。
(私道の用に供されている宅地の評価)
路線価地域
私道の価額は、原則として、
正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、
その私道に設定された特定路線価を基に評価
(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
正面路線価×
奥行価格補正率×
間口狭小補正率✖︎
奥行長大補正率×0.3
×地積=私道の価額
(^。^)
私道の間口を計算する場合
角切で広がった部分は含めない
①要件を満たせば小規模宅地も適用できる
②側方路線が私道である場合
通常 側方路線加算はしない
その私道が
不特定多数の者の通行の用に供されているとき
(通り抜けできる場合)
は、
その私道の価額は評価しない
(評価の方式)
11 宅地の評価
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地
路線価✖︎補正率
(2) (1)以外の宅地
固定資産税評価額✖︎倍率
(路線価)
「路線価」は、
宅地が面している路線
(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう)
(特定路線価)
14-3 路線価地域内において、
相続税、贈与税又は地価税の課税上、
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、
特定路線価を
納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。
①
納税者からの申出等となっているので
納税者が申出しない場合
税務署がこれにより計算する場合がある
建築基準法の道路でない場合は設定できない
路地状敷地の不整形地評価減で評価するか、
特定路線価で評価するか
いずれか評価額の低いほうを選択したいところだが
私道の奥行きが長い場合には
路地状評価は認められないようだ。
20 不整形地の評価
20-2 無道路地の評価
20-3 間口が狭小な宅地等の評価
20-4 がけ地等を有する宅地の評価
21 倍率方式
21-2 倍率方式による評価
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