(調書提出の限度等)
第三十条 法第五十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める額は、百万円とする。
2 法第五十九条第一項に規定する保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第二十四条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、同項の規定を適用する。
3 法第五十九条第二項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)。
二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項(定義)に規定する投資信託であること。
三 受託者の引き受けた貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第二項に規定する受益証券に係るものであること。
四 受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第一項に規定する受益証券に係るものであること。
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由
イ 法第五十九条第二項第一号に掲げる事由が生じた場合 受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。
(1) 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく信託
(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二の二第二項第二号イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託
(3) 租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託
(4) 委託者と受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託
ロ 法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託について生じた法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が所得税法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。
(2) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等(金融商品取引法第四十三条の二第二項(分別管理)の規定による信託、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第二条第一項第二号(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。
(3) 法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が次に掲げる事由により生じたこと。
(ⅰ) 受託者の引き受けた信託について受益者等の合併又は分割があつたこと。
(ⅱ) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条第一項(定型的信託契約約款の変更等)に規定する定型的信託契約に基づく信託の受益権について同条第四項の規定による買取りの請求があつたことにより当該信託の受託者が当該受益権を買い取つたこと(当該受託者が当該受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
(ⅲ) 貸付信託法第六条第六項(信託約款の変更)又は第十一条(受託者による受益証券の取得)の規定により貸付信託の受託者が当該貸付信託の同法第二条第二項に規定する受益証券を買い取つたこと(当該受託者が当該受益証券に係る受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
ハ 法第五十九条第二項第三号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号イに規定する教育資金管理契約に基づく信託であること。
(2) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イに規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等であること。
(4) 受託者の引き受けた信託の終了直前の受益者等が当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当する当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつたこと。
(5) 受託者の引き受けた信託の残余財産がないこと。
(6) 受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた貸付信託又は合同運用信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託をいう。)の残余財産が信託法第百八十二条第三項(残余財産の帰属)の規定により当該受託者に帰属したこと。
ニ 法第五十九条第二項第四号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託の受益者等が一の者であること。
(2) 受託者の引き受けた信託の受益者等(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者を含む。)がそれぞれ有する当該信託に関する権利の価額に変動がないこと。
4 法第五十九条第四項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書(以下この項及び次項において「調書」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第五号書式から第八号書式までの書式ごとの枚数とする。
5 調書を提出すべき者が法第五十九条第四項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第九項において「記載事項」という。)を同条第一項又は第二項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出)の規定の例による。
6 法第五十九条第四項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
7 法第五十九条第四項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
8 施行令第三十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三十条第三項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)
二 法第五十九条第五項の承認を受けようとする旨
三 法第五十九条第四項第二号に規定する光ディスク等の種類
四 法第五十九条第四項第二号に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
9 施行令第三十条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三十条第四項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 法第五十九条第六項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第五十九条第四項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
10 法第五十九条第六項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第三十条第四項の所轄税務署長への申請に基づく同条第五項又は第六項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。