その課税期間の
基準期間の課税売上高が千万円以下
である者については、
その課税期間中に国内において行つた
課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する
基準期間における課税売上高とは
基準期間が一年でない法人
( 基準期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額–
売上げの返還等)
÷
法人の当該基準期間の月数×12
で計算した金額
月数は、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする
基準期間
その事業年度の前々事業年度
(当該前々事業年度が一年未満である法人については、
その事業年度開始の日の二年前の日の前日から
同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
特定期間
法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合のうち
その事業年度に係る
特定期間における
課税売上高または給与等の金額が1000万円を超えるときは、
その事業年度における消費税の納税義務を免除しない
(給与等の金額は、所得税法施行規則に規定する給与等の金額とする。)
特定期間とは
①前事業年度がある法人
(七月以下であるもの,その他のもの
「短期事業年度」)を除く。)
前事業年度開始の日以後六月の期間
②前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の
前々事業年度開始の日以後六月の期間
(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く。)
(前々事業年度が六月以下の場合には、前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
「短期事業年度」とは
消費税法施行令 前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの
二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)で
法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日
(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)
の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
*六月の期間の末日がその月の末日でない場合における
当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。