相続によ り取得した減価償却資産は、
その資産を取得した者が引き 続き所有していたものとみなされる。
したがって、
取得価額、
取得時期、
耐用年数も
被相続人のものを引き継ぐ。
しかし、 償却方法については、
被相続人の償却方法は引き継がない。
したがっ て、
同じ償却方法を採用したい場合には、
その提出期限ま でに
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 を
所轄税務署長に提出す る 必要があ る 。
なお、 平成10年4月 1 日以後に取得した
建物の償却方法は
旧定額 法又は定額法のため、
定率法の選択はで き ない。
イ |
(イ) 平成10年3月31日以前に取得をされた建物 (ハを除く。) |
A 旧定額法 B 旧定率法 |
|
(ロ)平10.4.1~平19.3.31 建物 (ハを除く。) |
旧定額法 |
||
平194.1~建物 |
定額法 |
||
有形減価償却資産 (建物鉱業用のものを除く ) |
平19.3.31まで 旧定額法, 旧定率法 |
||
ロ |
建物附属設備及び 構築物 |
平19.3.31まで旧定額法, 旧定率法 |
|
ハ |
鉱業用減価償却資産(略) |
||
二 |
無形固定資産 |
平19.3.31まで旧定額法 平19.4.1~定額法 |