1 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた
「登記事項証明書」
2 税務署からの求めにより、添付していただいておりました
「登記事項証明書」
について、
平成29年4月1日以後、
以下の対象
届出書等への添付が不要となりました。
法人設立届出書(法法148)など
平成29年4月1日以後
以下の対象届出書等を提出する場合、
異動後の所轄税務署への提出が不要
となりました
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
個人事業の開業・廃業等届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
異動届出書(法人税)
消費税異動届出書