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この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に
被相続人
及び
被相続人の親族
その他被相続人と特別の関係がある者が有する
株式の総数又は出資の総額が
その株式又は出資に係る法人の
発行済株式の総数又は出資の総額
(株式、出資及び発行済株式には、
議決権に制限のある株式又は出資を除く。)
の50%を超える法人
(申告期限において清算中の法人を除く。)
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した被相続人の親族
(申告期限
(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)
においてその法人の法人税法に規定する役員
(清算人を除く)
である者に限る。)
が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの
(その宅地等のうちこの要件に該当する親族が
相続又は遺贈により取得した部分に限る。)