準確定申告
未分割財産から生じる不動産所得
Q、未分割財産から生じる不動産所得がありますが、どのように申告したらいいですか?
Q、未分割財産から生じる不動産所得がありますが、どのように申告したらいいですか?
未分割財産から生じる所得については
遺産分割が確定するまでは法定相続分に応じて申告することになる。
特に消費税の課税対象となる事業を行っている場合には
消費税の基準期間の課税売上の金額により課税業者になる場合があるので
正確に処理したい。
年の中途でお亡くなりになった人の場合は、
お亡くなりになった日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
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(1) 確定申告をしなけれ ばならない人が
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翌年の1月1日から確定申告期限
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(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、 -
前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
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相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
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準確定申告書には、付表(PDF/1,313KB)を添付