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当事務所では、お客様の悩みを解決すべく、
お役に立ちたいと、日々研究を重ねております。
消費税輸出還付のご相談は、堤税理士会計事務所にお任せ下さい
税務調査対策も経験豊富な税理士で安心
個人で、事業を行っている方で、
消費税をお支払いになっている方は、
株式会社などの会社を設立すれば、
会社設立から1年目、2年目は、
消費税が免除される場合があります
(一部例外あります)
消費税が免除になるか
ご相談ください。
海外取引が増えてきた現在
当税理士事務所のお客様には
輸出入、海外取引を行う方が多く
輸出入等の書類は基本的に全部英語ですが
輸出業者は消費税が
還付になることが多く、
それらの
消費税還付申告についても
精通しております。
税務調査対策もお任せ下さい。
消費税還付申告はお任せ下さい。
合同会社 埼玉会計
堤税理士会計事務所
電話048(648)9380
税理士にお気軽にご相談下さい
消費税に関する届出
消費税課税事業者選択届(pdf)
①(期首資本金が1000万円未満の会社は、
設立から原則として、
2事業年度については、
消費税の納税義務がありません
(以下の特定期間の要件に該当する場合には免除になりません)
②また、基準期間の課税売上高が
1000万円以下の場合には、
以下の特定期間の要件に
該当する場合を除き
原則として消費税の納税義務がありません
しかし、
輸出業者のかたや
多額の設備投資をした
場合には、
この届出を出すことにより、
消費税が還付になる場合があります。
(詳細については当事務所まで)
消費税課税事業者選択届を提出すれば、
開業した日の属する課税期間から課税事業者を選択することができます。
その課税期間の基準期間における
課税売上高が
1,000万円以下であっても
特定期間(※)における
課税売上高が
1,000万円を超えた場合、
当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、
課税売上高に代えて、
給与等支払額の合計額によることもできます。
消費税に関する届け出書(一部) 消費税の届出の、有利不利についても、お気軽にご相談ください |
当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設
法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。
平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。
平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より
表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。
税理士略歴
埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任
さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任
埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。
税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。
顧問税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください
必ずや、皆様のご期待に添えると、自負しております。
堤税理士会計事務所 埼玉県さいたま市大宮区にお任せ下さい 相続税 相続税申告書作成 提出代行
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
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