税理士,埼玉県,さいたま市,大宮区
相続税,相続,遺産分割, 相続税申告書作成,代行,さいたま市
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死亡退職金の受取人は, 会社の退職金 規定を確認すべきであるが 遺族と規定されていることが多い また、死亡保険金の受取人が, 遺族と規定されている場合には, 相続人が 法定相続分について権利がある