小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、 土地の評価額が大きく下がります。 税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。 |
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この適用を受けられる宅地は 個人が 相続等により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの (1) 相続開始直前に ① 被相続人 又は ②被相続人 と生計を一にしていた 被相続人の親族 の ↓ |
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事業の用に 供されている 宅地等 のうち 所定のもの 減額割合 80% 限度面積 400㎡ |
相続開始の直前に 被相続人(亡くなった人) 及び 被相続人の親族 や 被相続人と特別の関係がある者 が有する 株式の総数が その法人の 発行済株式の総数 の50%を超える法人 の事業 (不動産貸付業、駐車場業、 自転車駐車場業及び準事業を除く) の用に供されていた宅地等で、 その宅地等を 相続又は遺贈により取得した 被相続人の親族 (申告期限において その法人の役員である者に限る。) が相続開始時から 申告期限まで 引き続き有し、 かつ、 申告期限まで引き続き 事業の用に供されているもの (その宅地等のうち この要件に該当する親族が 相続又は遺贈により 取得した部分に限る。) |
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居住の用に 供されていた宅地等 のうち 所定のもの。 減額割合
改正により完全併用 |
特定居住用宅地等 [被相続人の居住の用 に供されていた場合] *配偶者が取得した場合 , 取得者ごとの要件なし *被相続人と同じ建物に 居住していた親族が取得 相続開始の時から 相続税の申告期限まで 引き続きその建物に居住し、 かつ、 その宅地を有している 被相続人と同居していない 親族が取得した場合 (家なき親族) ① 被相続人に配偶者がいない ② 相続開始の直前において 被相続人と同居していた 一定の親族がいない ③ 相続開始前3年以内に 日本国内にある 自己 又は 自己の配偶者の所有した 家屋 (相続開始の直前に被相続人の 居住の用に供されていた家屋を除く) に居 住したことがないこと 日本国籍を有していない者は除く ④ 相続開始の時から 相続税の申告 争期限までその宅地等を有している [被相続人と生計をーにする 親族の 居住の用に供されていた場合]
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貸付事業の用に 供されていた宅地等 のうち 所定のもの 減額割合 50% 限度面積 200㎡ |
貸付事業用宅地等 ①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等 被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っている その宅地等を相続税の申告期限まで保有している。 ②被相続人と 生計を一にしていた 被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等 相続開始直前から 相続税の申告期限まで、 その宅地の貸付事業を行っている その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。 |
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(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの (温室などの一部の建物をのぞく) |
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(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
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(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が 限度面積までの部分であること。 |
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この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の
貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
注1
アスフアルト敷きとか
一面にしっかりと砂利を敷いている場合には構築物
に該当しますが,
単に砂利を埋めて、ならしている場合などは
構築物に該当するか判断の分かれるところです。