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土地と建物を一括購入したような場合で
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購入時の契約において 建物の区分価額が明らかでない場合
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価額が区分されていない場合
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購入時の それぞれの時価で合理的に按分して計算します。 が
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建物の建築年と木造、鉄骨造等の
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構造別に1㎡当たりの 標準的な建 築価額を定めた
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建物の標準的な建築価額表を
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目安にして建物の取得価額を算定することが認 められます。
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国税庁HPより
土地は価値が減少しないので
買った時の値段が取得費として控除されますが
建物は価値が減少しますので
減価償却によりその価値を減額し
取得費を計算します
減価償却費というのは、財務省令で固定資産の種類ごとに定められている耐用年数を
基にして一定の方法
(定額法や定率法など)により毎年償却する金額をいいます。
減価する資産の取得費 (取得価額)
譲渡所得の基因となる資産が
家屋その他使用又は期間の経過により
減価する(価値が減少する)資産である場合には、
取得費は、
(一) |
業務の用に供されている償却資産 |
取得費から譲渡時までの 事業所得や不動産所得の必要経費とされる 減価償却費の累計額を差し引いた残額が、 譲渡所得を計算する際の取得費となります |
(二) | 非業務用の減減価産 |
これと同じ種類の事業用固定資産の法定耐用年数の1.5倍の年数によって 旧定額法により譲渡した時までの減価の額を計算し、 これを取得費から差し引いた金額が、 譲渡したときの取得費となります * 例えば、居住用の木造家屋を譲渡した場合の譲渡所得計算上の取得費は、財務省令で定められている木造建物の耐用年数22年を1.5倍した33年を、その耐用年数として、旧定額法により計算します。 |
期間に係る年数 6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。
減価の額を計算する場合の耐用年数は、
平成9年以前に取得した建物であっても、
平成10年以後に譲渡したものについては、改正後の耐用年数によります